個人と法人でこんなに違う!仮想通貨の税金・会計処理まとめ

個人と法人で仮想通貨の税金はどう違うの?
含み益ってなに?いつ課税されるの?
法人にすると本当に節税になるの?
会計処理や申告は難しいの?

個人と法人では、仮想通貨の税金ルールや会計処理が大きく異なります。

個人は売却や交換など「利益が確定したとき」に課税されますが、法人は期末の時価評価でも課税対象になる場合があります。

この記事では、税率・課税タイミング・経費の範囲・損益通算などの違いをわかりやすく整理し、どのケースで法人化が有利になるのかを具体的に解説します。

この記事でわかること
  • 個人は売却時のみ課税、法人は期末の時価でも課税されます。
  • 含み益は「値上がり分」で、法人は決算時に課税されることがあります。
  • 利益が大きい場合は、法人の方が税率が低く節税になります。
  • 専門知識は必要ですが、会計ソフトや税理士を使えば対応可能です。

この記事は投資収益の保証または特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資や契約の決定はご自身でご判断ください。

目次

個人が仮想通貨を持つ場合の課税

雑所得扱いと総合課税

個人の仮想通貨の利益は「雑所得」として扱われ、給与など他の収入と合算して課税されます。

所得が増えるほど税率が上がる「累進課税方式」で、最大55%に達することもあります。

たとえると、テストで点を取れば取るほど「ごほうび」ではなく「税率のハードル」が上がるゲームのような仕組みです。

所得金額税率(所得税+住民税)
~195万円約15%
~900万円約30%
~1,800万円約43%
4,000万円超約55%

利益確定時の課税ルール

個人は、仮想通貨を売却・他の通貨に交換・決済に使用したタイミングで課税されます。

つまり、持っているだけでは税金はかかりません。

たとえると、株のように「売って現金が増えた瞬間」に初めて税金が発生するイメージです。

経費にできる範囲

個人では、仮想通貨取引に直接関係する費用(送金手数料・取引手数料など)しか経費として認められません。

通信費やパソコン代は、使用割合を合理的に証明できなければ全額経費化は難しいです。

たとえると、「勉強用のノート」は経費になるけど、「家の電気代」は一部しか認められない感覚です。

法人が仮想通貨を持つ場合の課税

法人の利益には「法人税・住民税・事業税」がかかり、合計で実効税率はおおむね23〜30%です。

個人のような累進課税ではないため、利益が大きいほど法人のほうが税率が安定し、有利になりやすいです。

たとえると、どれだけ売上が伸びても「一定の部費」を払うクラブ活動のようなイメージです。

含み益課税と期末評価

法人は、決算期ごとに保有仮想通貨を時価評価し、評価額が上がっていれば「含み益」にも課税されます。

実際に売って現金を得ていなくても、帳簿上の利益として計上されます。

たとえると、まだ売っていないコレクションカードが「値上がりしてるから税金払って」と言われる感覚です。

損益通算・欠損金繰越の活用

法人は、仮想通貨で損失が出ても他の事業利益と相殺(損益通算)でき、さらに赤字は翌期以降に繰り越せます。

個人ではできない「翌年への節税リレー」が可能で、長期的な運用に向いています。

たとえると、テストで赤点を取っても「次のテストの点と平均して合格」にできるルール。法人は“やり直し”が効くのです

区分損益通算欠損金の繰越控除
個人不可(他所得と合算できない)なし
法人可(他事業の利益と相殺可)最大10年繰越可(※条件あり)

会計処理の違い

個人は「売った時のみ課税・税率高め・経費限定」、法人は「期末評価も課税・税率低め・経費広め」です。

年間利益が大きいほど法人の節税メリットが高くなります。

比較項目個人法人
税率最大55%(累進課税)約23〜30%(一定)
含み益課税なしあり
経費の範囲限定的広く認められる
損益通算不可翌期以降に繰越可能

勘定科目の扱い(個人と法人)

法人は、仮想通貨を「暗号資産」として資産計上し、売買や評価益をそれぞれ仕訳処理します。
② 評価益は「雑収入」、評価損は「営業外費用」として処理するのが一般的です。
③ たとえると、部費帳簿で「おこづかい(収入)」と「出費(費用)」をきっちり分けて記録するようなものです。

処理内容勘定科目補足
購入時暗号資産(資産)取得価額で記録
評価益雑収入決算時の時価上昇分
評価損営業外費用値下がり分を損金算入

税務申告の実務的な注意点

法人では、仮想通貨の取引履歴・評価額・仕訳をすべて帳簿に記録し、証憑(エビデンス)を残す必要があります。

特に複数取引所を利用している場合、期末の評価レートや取引所間送金の整合性がズレやすく注意が必要です。

たとえると、文化祭の会計で「材料を誰がいくらで買ったか」を全員分まとめるようなもの。曖昧にするとあとで説明できなくなります。

実務上のチェックリスト(抜粋):

項目内容
取引履歴の保存CSVで全取引をダウンロードして保管
評価レートの統一期末のレートを同一基準で使用
仕訳の整合性購入・評価・売却を分けて記帳
証憑の添付請求書・取引明細の保存

個人と法人で異なる「会計処理」の実務ポイント

仮想通貨の会計処理が一目でわかる仕訳例(①〜④)

法人は「購入・期末評価・売却」の3段階で仕訳が必要で、評価損益も毎年計上する。個人は仕訳不要で確定申告のみ。

仕訳は以下のように“購入→評価→売却”の流れで帳簿が動く。特に評価益(雑収入)・評価損(営業外費用)は法人特有のポイント。

部活動の会計簿で、「買った備品の価値が増えた/減った」まで記録しなければいけないようなもの。

仕訳例①:仮想通貨を100万円で購入

(借方)暗号資産 1,000,000  
 (貸方)普通預金 1,000,000

仕訳例②:期末時価が120万円に増加(評価益20万円)

(借方)暗号資産 200,000  
 (貸方)雑収入(評価益)200,000

仕訳例③:翌期に130万円で売却(利益の確定)

(借方)普通預金 1,300,000  
 (貸方)暗号資産 1,200,000  
 (貸方)雑収入(売却益)100,000

仕訳例④:時価が80万円に下落(評価損20万円)

(借方)営業外費用(評価損)200,000  
 (貸方)暗号資産 200,000

法人会計の一年の流れ(実務フローを図解)

法人は「入れる→動く→評価する→決算に反映→税金を計算」の5ステップで仮想通貨を扱う。個人のように“売るまで放置”とは違う。

評価損益が毎年発生するため、仮想通貨は通常の棚卸資産や固定資産とは別の管理が必要。会計ソフト・CSV管理が必須。

ゲームのキャラの“レベルの上がり下がり”まで毎回先生に報告して、成績表に反映されるようなイメージ。

法人の仮想通貨「1年の会計フロー」

  1. 購入
     暗号資産として資産計上(取得価額で記録)
  2. 売却・交換があれば都度損益を計上
     売却益/売却損として帳簿に反映
  3. 期末評価
     時価で評価し、評価益=雑収入、評価損=営業外費用
  4. 決算書(P/L・B/S)に反映
     資産額が増減し、PLにも収益(評価益)・費用(評価損)が計上される
  5. 法人税計算へ
     評価益や売却益がそのまま課税所得に影響

どちらで保有すべきか

利益規模で選ぶ基準

利益が数十万円〜100万円程度なら個人のままで十分。

年間数百万円以上の利益や継続的な取引をするなら、法人のほうが有利です。

たとえると、「近所の草野球チーム(個人)」と「プロ球団(法人)」のように、規模でルールが変わるイメージです。

税理士に相談すべきケース

仮想通貨の金額が大きい、DeFi・NFT・海外取引などを含む場合は、必ず税理士に相談すべきです。

税制は毎年改正があり、評価方法(総平均法・移動平均法)の選択や税務調査対応には専門知識が必要です。

たとえると、素人が一人で登山するより、ルートを熟知したガイド(税理士)が一緒のほうが安全確実です。

税理士に相談したほうがいい具体例:

ケース理由
年間利益が数百万円超節税判断や会計処理の影響が大きい
仮想通貨+事業収入を同時に運用損益通算や仕訳が複雑になる
海外取引・NFT・ステーキングなどあり税務処理が曖昧・国際ルールが関係する
税務署から問い合わせが来た専門家のサポートが不可欠

まとめ

個人と法人では、仮想通貨の課税ルールが大きく異なります。

個人は売却時のみ課税され、雑所得として最大55%の税率。

一方、法人は期末の時価評価でも課税され、損益通算や欠損金繰越が可能です。

利益規模が大きいほど法人化の節税効果が高まります。

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この記事を書いた人

家庭を持つ夫・父親として日々奮闘する上場企業のサラリーマン。
7年間の投資経験を活かして、新たに独学で学びながら仮想通貨投資でも利益を上げています。

【活用している取引所】
Coincheck、bitFlyer、SBI VC Trade、GMOコイン

【保有銘柄】
ビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、リップル、ライトコイン、ドージコイン、シバイヌ

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